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顧問税理士の方針にもよりますが、一度相談してみる価値はあると思います。ただし、会計参与分の報酬は別途かかります。また、会計のルールに従って決算を組まなくてはならないため、決算の自由度はなくなります。しかし、これによって得られる対外的な信用は大きいはずです。また、長期的にも会社の財務の健全化に役立つことが期待できます。 |
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「会社参与」とは、新会社法で新たに導入された制度です。会社の取締役らとともに、会計のルールに沿って決算書類を作成。株主総会での説明義務の他、報告・開示・保管などの様々な義務と、それらに対する責任が課せられます。会計参与になれるのは、公認会計士・税理士だけです。専門家が重大な義務と責任を持って作る決算書は、信頼度がかなり高いものになります。会計参与を設置している会社には、金融機関も何らかの優遇策を講じるものと思われます。 |
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< 中小企業の会計に関する指針 >
会計参与を設置していなくても、会社法で認めている「中小企業の会計に関する指針」に沿って決算書を作成することが理想です。これを税理士が確認すれば融資条件等を優遇する金融機関もあります。 |