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おそらく有限会社のままでも、何の不自由もないでしょう。余計な費用もかかりません。ただし、新規取引先の開拓の際、株式会社であった方が営業しやすい、あるいは株式会社でないと取引してもらえないといった事情があれば、株式会社への組織変更をご検討下さい。 |
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有限会社でいるメリット
1.役員改選の手続きが不要(任期なし)。
2.決算公告の義務なし。
3.諸手続き、看板・印鑑作成などのコストも不要。
4.いつでも株式会社にできる(逆は不可)。
有限会社でいるデメリット
1.対外的なイメージが良くない。
2.新規取引先の開拓時、支障となる可能性がある。 |
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< 役員の任期 >
株式会社の役員には任期があります。新会社法でも、最長で10年とされています。役員改選の度に、その登記をする必要があります。それに対し、有限会社の役員には任期がありません。また、株式会社は決算の内容を官報などで公告することが義務づけられていますが、有限会社にはその義務も課されません。 |